1952-03-25 第13回国会 参議院 労働委員会 第7号
今回の改正の内容は、第一に失業保險事業運営の現況に鑑み、現行保險料率を二割引き下げること、第二に延滞金の免除規定を整備することの二点であります。
今回の改正の内容は、第一に失業保險事業運営の現況に鑑み、現行保險料率を二割引き下げること、第二に延滞金の免除規定を整備することの二点であります。
○説明員(菊地二郎君) 「国庫は、前項の費用の外、毎年度予算の範囲内において、失業保險事業の事務の執行に要する経費を負担する。」とあります。
即ち金銭給付によりまして救済をして行こうというのが失業保險事業であり、仕事を授けて一時その救済をして行こうというのが公共事業と失業対策事業の二つであるのでございます。先ず金銭的給付の方から申上げますると、これが昭和二十二年十一月に我が國に初めての失業保險制度というものが生み出されまして、その後極めて順調な経過をたどつて今日に至つております。
○中野重治君 これから、出て來る失業者の中の十何万だか、何万だかを失業保險事業へ吸收されて就業労働者となる、こういうことでありますか。
即ち失業保險事業につきまして、重要事項は予め労働大臣が失業保險委員会に諮問することになつておるのでございますが、失業保險制度は御承知のような失業対策全般の一環として運営せられておりますので、この際中央職業安定委員会に統合し、一本の委員会で行くことが適当であると考えましたので、統合することといたしたのでございます。尚、罰則関係の規定を整備いたしておるような次第でございます。
○政府委員(齋藤邦吉君) 私から最近の失業保險事業の概況について一つ簡單に御説明申上げたいと存じます。なお本日失業保險関係の業務の状況の刷り物を実は準備しておつたのでありまするが、間に合いませんでしたので、できるだけ速かな機会にこちらの方にお配りいたすように考えておる次第でございます。その点を御了承願いたいと思います。
それから國内の資料といたしまして、第一に改正健康保險法規、第二、國民健康保險関係法規集、第三、船員保險法規、第四、改正厚生年金保險法規、第五、失業保險法関係法令及び失業保險事業概況、第六、労働者災害補償保險法関係法令集、附録労働者災害補償保險のあらまし、第七に國家公務員共済組合法、第八、未復員者給與法、第九、米國社会保障の趣旨普及パンフレツト、第十、英國の社会保障、第十一、米國医師会調査團報告書、厚生行政法規総覧
先に本國会に提出されまして先程御節明もあつたのでありまするが、船員保險法の一部が改正されまして、船員失業保險及び手当制度が創設されまして、船員失業保險事業に関しまする歳入歳出を特別に経理してその収支を明確にするためにこの特別会計を設けんとするのであります。
從來の船員保險法に基く船員保險事業は、厚生保險特別会計船員勘定及び同業務勘定において経理しておつたのでありますが、同特別会計は、他に陸上労務者の健康保險事業と年金保險事業とをも併せ経理しておりまして、今回の船員失業保險事業をさらに同特別会計で経理することといたしますと、ますます同特別会計の性質を複雜にすることになりますので、この際船員勘定を廃止いたしまして、厚生保險特別会計の性質を明らかにし、その経理
船員失業保險及び手當制度の創設のための船員保險法の一部を改正する法律案につきましては、先に本國會に提出し、御審議を願つたのでございますが、同法案に基く新しい船員失業保險事業の經理につきましては、政府管掌の各種の保險事業におけると同樣に、船員失業保險事業に關する歳入歳出は、これを特別に經理いたしまして、その收支を明確ならしめるのが適當と思われるのであります。
船員失業保險及び手当制度の創設のための船員保險法の一部を改正する法律案については、先に本國会に提出し御審議を願つておるのでありますが、同法案に基く新らしい船員失業保險事業の経理につきましては、政府管掌の各種の保險事業におけると同様に、船員失業保險事業に関する歳入歳出は、これを特別に経理して、その收支を明確ならしめるのが適当と思われるのであります。
まず本案の要旨を申し述べますと、失業保險法案に基く失業保險事業に関する歳入歳出は、政府管掌の各種の保險事業におけると同樣、これを特別に経理いたしまして、その收支を明確ならしめるのが適当であり、從つて、新たにこれに関する特別会計を制定しようとするものでございます。
二項として入りまして、「労働大臣は、失業保險事業の運営に関する重要事項については、予め失業保險委員会の意見を聞いて、これを決定しなければならない。」三項が又新らしく入ります。「失業保險委員会は、労働大臣に対するその職能を完うするため、必要に應じ、失業保險事業に関し、関係行政官廳に建議し、又はその報告を求めることができる。」
勞働大臣は、失業保險事業の運營に關する重要事項については、豫め失業保險委員會の意見を聞いて、これを決定しなければならない。 失業保險委員會は、勞働大臣に對するその職能を完うするため、必要に應じ、失業保險事業の運營に關し、關係行政官廳に建議し、又はその報告を求めることができる。
目下本院におきまして失業保險法案の御審議を願つておるのでありまするが、同法案に基きまする失業保險事業の經理につきましては、政府管掌の各種の保險事業におけると同樣に、失業保險事業に關する歳入歳出はこれを特別に經理して、その收支を明確ならしむることが適當であろうと存じまするので、これがために新たにこれに關する特別會計法を制定する必要があるのであります。
○荒畑委員 私はこの條文の趣意がさようなものであるならば、むしろ明白に失業保險事業運營を管掌する最高機關として失業保險委員會をおくというように、その權限、位地というものを明白に規定したらばどうかと思うのでありますが、この點政府の御意向をお伺いしたい。
第五章、失業保險委員會、第三十九條に「勞働大臣の諮問に應じて失業保險事業の運營に關する重要事項を審議させるため、失業保險委員會を置く、」この失業保險事業の運營に關する重要事項を審議させるためという規定でありますが、この失業保險委員會の權限というものは、どういうものでありましようか。審議ということはどういう範圍、程度をいうのでありましようか。
次に、本保險の運用に関する費用でございますが、これにつきましては第二十八條以下に規定があるのでございまして、國庫は、保險給付に要する費用の三分の一を負担いたしますと共に、失業保險事業の事務の執行に要する経費を負担するということに相成つておりまして、事務費の全額を國が負担することに相成つておるのであります。
目下本院において予備審査として失業保險法案の御審議を願つておるのでありますが、同法案に基ずく失業保險事業の経理につきましては、政府管掌の各種の保險事業におけると同じように、失業保險事業に関する歳入歳出はこれを特別に経理いたしまして、その收支を明確にいたしますことが最も適当と思われますので、これがため新らたにこれに関する特別会計法を制定する必要があるのでございます 尚同じく本院において御審議を願つております
それから三十九條に失業保險委員会の規定がございまして、失業保險事業の運営に関します重要事項を審議いたしますために、政府は失業委員会を置きまして、被保險者、事業主を代表する者、それから公益を代表する者おのおの同数を以て組織いたしまして、十分関係の方々の御意見を聞いて、民主的に運用いたして参りたい、かような考えでございます。
第三十九條に失業保險委員會のことがございますが、これは失業保險事業の運營に關しまして重要な事項を審議していただきますために、勞働大臣の諮問に應ずる機關として設けられるのでございまして、その構成は被保險者を代表する者、事業主を代表する者、公益を代表する者、おのおの同數でこれを組織するということにいたしておるのでございます。